最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2584 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人村田左文の上告趣意第一点は憲法違反をいつているがその実質
は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は事実誤認の主張であつていずれも刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人Aの検察事務官に対する供述の真実性
が所論のような事由によつて失われているものとは認められない)また被告人Bの
弁護人阿南主税の上告趣意第一点は憲法違反をいつているがその実質は事実誤認の
主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らないし同第二点について所論Cの検察
事務官に対する供述が任意性のないものとは記録上認められないから所論違憲の主
張はその前提を欠くものである。なお記録を調べても同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年五月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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